川崎市では、捕獲・駆除は行っていません。
野生の鳥類は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、原則捕獲等が禁止されていますが、生活環境など被害が発生している(被害の発生が予想される)場合には、許可を受けたうえで捕獲等ができます。被害の発生時には、基本的に発生(営巣)場所・施設の管理者に対応していただくことになっており、捕獲等の許可については、動物愛護センターに申請をしてください。なお、巣のみの撤去であれば、申請は不要です。
1.卵がある場合
ご自身で撤去・処置を行う場合は「鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書 従事者証交付申請書」を提出してください。また、ご自身で撤去・処置ができない場合は、神奈川県ペストコントロール協会や専門業者に依頼してください。その際の費用は、依頼者の負担となります。
2.ヒナがふ化している場合
神奈川県ペストコントロール協会<フリーダイヤル 0120-064643 (フリーダイヤルは県内固定電話専用)
電話 045-681-8585 受付時間 平日(月~金)午前9時-午後5時>や専門業者に依頼してください。その際の費用は、依頼者の負担となります。