●「保険を使って修理工事ができるので自己負担はない」などと無料を強調した住宅修理工事契約に関する相談が寄せられています。
●火災保険は、大雪や台風、集中豪雨等の自然災害による住宅の損害も補償範囲となり得ます。しかし、保険会社に経年劣化と判断されると支払いの対象から外れてしまうことがあります。
●多くの事業者は、保険金の請求申請代行と住宅修理工事の契約を一連の契約としています。事業者が申請代行すると言っても実際は、消費者が事業者によって作成された見積書等の必要書類を加入している保険会社に申請して保険金を請求することになります。
●保険事故に該当すれば保険金が支払われます。しかし、事例のように契約書に「修理工事費用として保険金を全額事業者に支払う」となっているケースも多く、工事前に全額を支払ってしまうと工事がずさんだったり、追加工事費を要求されたりするトラブルにつながりかねません。
●契約書に「保険金の認定後に修理工事を解約すると、保険認定額の50%の違約金を請求する」等と記載されていることが多く、解約の申し出により、契約書を根拠に高額な違約金を請求されたというトラブルもあります。高額な違約金は、消費者契約法上の不当条項にあたる可能性もありますが、妥当な違約金の話し合いが必要です。
●事例のように突然の訪問販売や電話勧誘販売で、保険金の請求申請代行や住宅修理工事の契約をした場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。また、書面を受け取っていない場合や書面に不備(クーリング・オフの記載がない等)がある場合には、8日を過ぎてもクーリング・オフの申し出が可能です。
●トラブルにならないために、普段から加入している火災保険の補償対象を確認しておきましょう。
1 相談窓口:消費者行政センター
2 対象者:市内在住・在勤・在学の方
3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)
4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)
土曜日 午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)
5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)