●賃貸住宅を退去するときに敷金が戻ってくると思っていたのに高額な修理費を請求され、さらに追加金を請求されるという修理代をめぐる相談が寄せられています。
●令和2年4月1日に施行された改正民法では、「賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うが、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わない」と明記されました。敷金についても、賃料などを担保するために納める保証金のようなものだと定義されました。
●賃借人が原状回復義務を負う範囲は、故意や不注意または手入れ不足等で汚したり、壊したりした部分の修繕費用だと明確化されました。特にタバコのヤニや臭い、ペットがつけた柱のキズ等は通常損耗、経年劣化に当たらないとされています。
●通常損耗の具体例として、日焼けしたクロスや畳、家具の設置跡がついた床やカーペットのへこみ、テレビや冷蔵庫等の後部壁面に発生した黒ずみ等があります。一方、賃借人に原状回復義務を負わせる「特約」については、改正民法で明記されていません。
判例等で、
(1)特約の必要性があり、かつ暴利的でないこと
(2)賃借人が特約の内容を認識していること
(3)賃借人が特約による義務負担を了承していること 等の要件があげられています。
●改正民法の対象となるのは、令和2年4月1日以降に締結された賃貸借契約です。旧民法での賃貸借契約でも施行後に賃借人と賃貸人が合意して更新した賃貸借契約(合意更新)は、改正民法が適用されます。
●旧民法での契約を終了して退去する際に原状回復のトラブルが発生した場合は、国土交通省が一般財団法人不動産適正取引推進機構に委託して作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にして、賃貸人と話し合うことになります。話し合いで解決できないときは、民事調停や少額訴訟等を利用することも考えられます。
1 相談窓口:消費者行政センター
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