●結婚相手紹介サービスは結婚を希望する人に異性を紹介するサービスです。紹介の方法は、会員データの提供、お見合いパーティーの開催、会員情報誌の発行等さまざまですが、期待した人が紹介されないので解約したいという相談も寄せられています。
●契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える結婚相手紹介サービスは、特定商取引法で特定継続的役務提供として規定され、契約前には概要書面、契約時には契約書面の交付が義務付けられています。
●自分から事業所に行って契約した場合でも、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間経過後も、契約期間中は利用したサービス代金と法律で定められた解約損料(サービス提供前は上限3万円、サービス提供開始後は2万円又は契約残額の20%のうち低い額)を支払えば、いつでも中途解約が可能です。
●事業者のサービス代金の設定方法によっては、契約当初に多額のサービス代金が設定され、中途解約をしても返金金額が少なく納得できないという相談もあります。サービス代金の設定は事業者によって違うので、契約時には提供されるサービスの内容と共にサービス代金の設定、中途解約時の精算方法等も納得できるまで確認しましょう。
●結婚相手紹介サービスは、サービスの質がいくら良くても結果が期待通りになるとは限らない契約です。過度な期待を抱かずに高額な契約は慎重にしましょう。
1 相談窓口:消費者行政センター
2 対象者:市内在住・在勤・在学の方
3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)
4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)
土曜日 午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)
5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)