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購入したペットが病気だったので、治療費の補償を求めたい。

ペットショップで生後4か月の猫を購入した。3か月経った頃、猫の歩き方がおかしいことに気づき、動物病院で診察を受けたところ、先天性の骨の異常の病気と診断され、手術をしても治らないと言われた。飼っている猫を手放したくないが、継続した治療費が負担だ。先天性の病気の猫を販売したペットショップに治療費の補償を求めたい。

回答

●ペットショップで犬や猫等のペットを購入後、早期にペットが病気になったため、代金の返金や治療費を求めたいが、代金や治療費の一部しか補償してくれない等のトラブルが増えています。

●ペットの販売は「動物愛護管理法」で規制されています。

(1)ペットの販売は、登録業者しか認められず、ショップ内に登録番号などの標識の掲示を義務付ける

(2)インターネット販売等、実物を見せないまま販売することや生後56日に満たない犬猫の販売、展示は禁止

(3)事業者は、販売時にペットの飼育方法や病歴等、重要事項説明書を交付し、説明する義務がある

●事例のように、購入後に医師の診断で購入前からすでに病気を発症していた、先天的な欠陥を持っていたと言える場合は、原則、契約の解除や治療費の請求をすることができると考えられます(契約不適合責任等)。ただし、契約書の特約で治療費に対して制限を設けている場合があります。また、生体保証等、病気などのトラブルが起きたときの保証がある契約もありますが、保証範囲が限定されている場合もあるので注意が必要です。

●購入前に何度かショップに足を運び、登録の標識やショップ内の衛生管理、ペットの様子なども確認しましょう。

●購入時には飼育方法や病歴の有無などの説明を聞き、不明な点は質問をして、契約書に記載がない口約束は契約書に付記を求めましょう。契約書の特約や保証範囲の確認も大切です。

●消費者はペットを買う前に命のある動物の購入であることを認識し、終生飼育できる環境にあるか、病気になったときに治療費を支払う経済的余裕があるか、家族にアレルギーのある人はいないか等を確認して慎重に購入を判断しましょう。

1 相談窓口:消費者行政センター

2 対象者:市内在住・在勤・在学の方

3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)

4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)

 土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)

5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

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