マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。なお、外国人市民(永住者等を除く)の電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日と在留期間満了の日を比較し短い方の日までとなります。
有効期間の切れる3か月前から更新ができます。日本人と永住者等の外国人市民には国から有効期限の通知書が届きます。マイナンバーカードと通知を持参の上、区役所の窓口で更新できます(予約不要)。
(マイナンバーカード及び電子証明書の更新について)
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000105058.html