1 「学校施設有効活用事業利用の手引き~新型コロナウイルス感染症対策編~」(利用団体用)
学校を利用する地域の方々の健康や安全面はもとより、児童・生徒の学校生活の状況などに配慮しながら、十分な感染症対策のもと、利用につなげていくため、次の手引きに基づき活動していただいています。
利用上の注意点、活動上の基本的な感染症対策、提出書類等を掲載していますので、令和4年度につきましても、引き続き感染症対策を講じた上で利用をお願いいたします。
※利用前に「学校施設開放における感染症対策(確認書)」(手引き6ページ参照)の提出が必要です。
※利用にあたっては、各学校施設開放運営委員会、施設開放管理者及び施設開放指導員の指示に従ってください。
※この手引きは「令和4年度学校施設有効活用事業実施の手引き」と併せて御活用ください。
令和4年度学校施設有効活用利用の手引き~新型コロナウイルス感染症対策編~(PDF形式,2.02MB)
各種様式類
令和4年度 学校施設開放における感染症対策(確認書)(PDF形式,91.12KB)
学校施設開放利用報告書(様式4)【感染症対策用】(XLS形式,44.00KB)
学校施設開放利用報告書(様式4)【感染症対策用】(PDF形式,46.36KB)
2 感染者等(感染の疑い、濃厚接触を含む。)の発生が判明した場合の対応
施設開放の再開後、利用団体等に感染者等が発生した場合の対応は次のとおりです。
(1) 連絡手順
施設利用後2週間以内に、感染者等が発生したことが判明した場合は、代表者から学校及び教育委員会事務局生涯学習推進課へ直ちに連絡をお願いします。
(2) 利用及び活動の中止
感染者等が利用した施設の開放を直ちに中止し、教育委員会事務局生涯学習推進課から学校及び学校施設開放運営委員会へ連絡の上、消毒を行います。感染者等が発生した利用団体は、濃厚接触者が特定される等、必要な対応が整うまでの間、活動を中止し、利用者の健康観察等の実施をお願いします。
3 臨時休業措置が取られた場合の対応
児童・生徒・教職員に感染症が発生し、当該学校で臨時休業措置が取られた場合は、学校施設開放についても利用中止となります。また、今後の状況に応じ、学校毎または全市一斉に臨時休業措置が取られた場合には、学校施設開放についても利用中止となりますので、よろしくお願いします。