川崎市では、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」を令和元年12月に制定しました。
<条例の構成>
・前文
・第1章 総則
・第2章 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進
・第3章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
・第4章 雑則
・第5章 罰則
<条例の施行>
・公布の日(令和元年12月16日)から施行されます。
ただし、次の規定については、それぞれ令和2年4月1日、令和2年7月1日から施行されます。
・令和2年4月1日から施行される規定
第6条第3項、第10条、第11条及び第16条から第20条までの規定
・令和2年7月1日から施行される規定
第12条から第15条まで、第21条及び第5章の規定
条例周知リーフレット