令和2年(2020年)7月3日
母子父子寡婦福祉資金償還金4月分については、4月27日(月)に発生した本市の事務ミスにより口座引き落としができなかったことから、緊急事態宣言下における家計状況を考慮し納期限を令和2年度末まで延長の上、納付書、または毎月の引き落としと合算しての引き落としを御案内したところです。今回、令和2年6月29日(月)に6月分の償還金と合わせて4月分の引き落としを希望された107人の方について、4月分のみ引き落としができないという事象が発生いたしました。このことについて御報告させていただきます。