国民健康保険法による国民健康保険に関する事務及び高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給等に関する事務は特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を保有するため、特定個人情報保護評価を実施し、評価書を公表する必要があります。
このたび、川崎市では「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づくシステムの再構築作業を進めるなど、評価書の内容に重要な変更が加わることから、特定個人情報保護評価書の修正案を作成しましたので、その内容について広く市民の皆様からの御意見を募集します。
特定個人情報保護評価は特定個人情報の保護措置のひとつであり、番号法により実施が義務付けられています。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)、通知カード・個人番号カード、個人情報保護の対策等についての御案内