高齢者住まい法第24条第1項の規定に基づき、サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者又は管理等受託者(以下「登録事業者等」という)に対し、(1)建築工事完了時の完了報告、(2)定期的な運営状況等の報告を義務付けています。
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた建築物の新築及び改良工事が完了した場合及び改良工事等を行わず、既存の住宅をそのままサービス付き高齢者向け住宅として登録した場合は、完了報告書(第1号様式)に「加齢対応構造等のチェックリスト」及びチェック項目全てが適合していることを確認できる写真を添付し、市に提出してください。
完了報告書の提出時期は、建築物が竣工し、入居者が入居するまでの間となります。また、報告書の提出を受け、高齢者の居住の安定確保に関する法律及び川崎市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針との適合性を確認します。基準に適合していない場合は、運営を開始するまでに改善していただくことになりますので注意してください。
毎年4月1日時点で建築工事が完了しているサービス付き高齢者向け住宅は、10月1日時点の登録事項の状況等を市に報告する必要があります。報告にあたっては、サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(第2号様式)及び市が指定した必要書類を提出してください。
なお、定期報告は工事が完了した年だけではなく、毎年継続して提出する必要がありますのでご留意ください。
令和2年度サービス付き高齢者向け住宅の定期報告を実施します。
〇報告概要
対象住宅:令和2年4月1日時点で竣工しているサービス付き高齢者向け住宅
報告基準日:令和2年10月1日
報告締切日:令和2年12月9日(水)必着
報告方法:郵送及び電子メール
提出書類:令和2年度サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(第2号様式)
添付書類:入居契約書や重要事項説明書などのひな形、緊急時のマニュアル等
(※昨年度提出いただいており変更のない住宅に関しては提出不要です。)
〇令和2年度サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(第2号様式)
8ページまでありますので、必ず全ページをダウンロードしてください。
今年度は様式が一部変更となっていますので、昨年度の様式は使用できません。
〇有料老人ホーム経営状況等報告【有料老人ホーム該当の場合のみ】
有料老人ホーム該当のサービス付き高齢者向け住宅については、「令和元年度サービス付き高齢者向け住宅定期報告書」に加え、経営状況等報告も必要となります。
(有料老人ホーム経営状況等報告書等の様式は、上記サイト上「各届出における必要書類のひな型」に掲載されています。)
〇重要事項説明書の様式について
神奈川県内共通の様式を定めました。
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅では作成が必要です。
サービス付き高齢者向け住宅定期報告関係書類(令和2年度)
令和元年度版の定期報告書です。今年度の定期報告限定で使用します。
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅では、サービス付高齢者向け住宅の登録時に提出する、登録事項に関する説明の他に、この様式の作成が必要となります。
重要事項説明書の添付資料として一緒に提出します。
重要事項説明書の添付資料として一緒に提出する書類です。
〇過去の定期報告における質問と質問に対する回答
質問1
報告書の登録番号欄で番号が選択できません。
回答1
不都合を解消する修正を行いました。
質問2
3ページの2入居者数は、どうカウントすればいいか。
回答2
実際に住宅に居住している人数ではなく、入居契約を締結している人数を記載してください。
入居前や入院中等で住宅に居住していなくても、入居者数に計上する必要があります。
質問3
7ページの15介護系医療系サービスとの連携について、表をどのように見ればよいか。
回答3
設置形態欄は、併設施設の有無を選択してください。
提供主体欄は、該当するものを選択してください。
サービス利用の入居者数欄は、チェックボックスの横に該当する項目番号を記載してください。
そのうえで、選択した番号に該当する人数を項目番号の横に記載してください。
質問4
提出書類として重要事項説明書が指定されているが、神奈川県統一版の使用と提出は必須か。
回答5
統一版の使用は、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅が対象です。
有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅は、登録事項等に関する説明を使用します。
有料老人ホームの定期報告時には提出が必要となりますので、準備をお願いします。